2012年1月、札幌の飲食店(「B社」として)は自ら食べログに店舗を登録。その後、「料理が出てくるまで40分くらい待たされた」などの否定的な口コミが投稿され、来客数が急減した。
訴訟
2013年5月、カカクコムを相手取り、店舗ページ全体の削除と220万円の損害賠償を札幌地方裁判所に提訴。
全面敗訴
- 2014年9月(札幌地裁):棄却。「原告は公衆を相手に飲食店を経営する法人であり、個人と同等の情報コントロール権は認められない」
- 2015年6月(札幌高裁):控訴棄却。「公衆向け営業を行う飲食店は、社会的に相当な範囲の口コミによる評判の結果を甘受すべき」
- 2016年5月(最高裁):上告不受理。確定。
この事例が示すもの
この判決は、飲食店が食べログのページ全体の削除を求めることはできないという先例を確立した。主観的な否定的口コミは表現の自由として保護される。飲食店に残された選択肢は、個別の虚偽の口コミについて名誉毀損を主張することだけだ。