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札幌の飲食店が食べログに掲載削除を求めて敗訴:「公衆に向けた営業は評価を甘受すべし」

2012年1月、札幌の飲食店(「B社」として)は自ら食べログに店舗を登録。その後、「料理が出てくるまで40分くらい待たされた」などの否定的な口コミが投稿され、来客数が急減した。

訴訟

2013年5月、カカクコムを相手取り、店舗ページ全体の削除と220万円の損害賠償を札幌地方裁判所に提訴。

全面敗訴

  • 2014年9月(札幌地裁):棄却。「原告は公衆を相手に飲食店を経営する法人であり、個人と同等の情報コントロール権は認められない」
  • 2015年6月(札幌高裁):控訴棄却。「公衆向け営業を行う飲食店は、社会的に相当な範囲の口コミによる評判の結果を甘受すべき」
  • 2016年5月(最高裁):上告不受理。確定。

この事例が示すもの

この判決は、飲食店が食べログのページ全体の削除を求めることはできないという先例を確立した。主観的な否定的口コミは表現の自由として保護される。飲食店に残された選択肢は、個別の虚偽の口コミについて名誉毀損を主張することだけだ。

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